4月1日から民法改正! 越境した木を切る事が可能に
糟谷祐子
2023年04月14日
2023.4.14
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ご近所トラブルでよくある事例の一つ、
お隣の木がうちの敷地にかかっていて、
枯れ葉・花・みかんが落ちる。
2023年3月まではこのようなトラブルがあっても
こちら側で勝手に木を切る事はできませんでした。
しかし2023年4月1日からは民法233条が改正され
こちら側で切る事が可能に!(^^)!
ただし、
いきなり勝手に切る事はできません!
注意点は以下の通りです。
1)所有者が不明の場合(ずっと空き家など)
2)所有者に頼んでも※一定の期間切ってくれない場合
(※2週間ほど)
3)緊急の事情がある場合
(樹木の倒壊により、屋根や外壁に大きなダメージを受けるなど)
これらの理由がある場合は
こちら側で切る事が可能になりました。
しかし、ご近所との円満な関係の為にも
まずはお話しして切ってもうらうのが一番です。
大体の場合は快く承諾してくれる場合が多いと
思いますが、それでもダメな場合には
嬉しい法改正ですね。