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4月1日から民法改正! 越境した木を切る事が可能に

2023.4.14

(出典)NHK解説委員会 どうする隣の木の枝

ご近所トラブルでよくある事例の一つ、

お隣の木がうちの敷地にかかっていて、

枯れ葉・花・みかんが落ちる。

2023年3月まではこのようなトラブルがあっても

こちら側で勝手に木を切る事はできませんでした。

しかし2023年4月1日からは民法233条が改正され

こちら側で切る事が可能に!(^^)!

 

ただし、

いきなり勝手に切る事はできません!

注意点は以下の通りです。

 

1)所有者が不明の場合(ずっと空き家など)

2)所有者に頼んでも※一定の期間切ってくれない場合

  (※2週間ほど)

3)緊急の事情がある場合

  (樹木の倒壊により、屋根や外壁に大きなダメージを受けるなど)

 

これらの理由がある場合は

こちら側で切る事が可能になりました。

しかし、ご近所との円満な関係の為にも

まずはお話しして切ってもうらうのが一番です。

大体の場合は快く承諾してくれる場合が多いと

思いますが、それでもダメな場合には

嬉しい法改正ですね。