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決算期と車の購入 減価償却で得になる?

2022.2.22

 

2月も中盤になりましたね。

3月が決算の会社も多いのではないでしょうか!

決算が近づいて、思ったより利益が出そう・・・。

そうなると法人税が増えるかも(;´Д`)

※引用 財務省

少しでも赤字を作って節税したい!

 

では、節税対策の一つとして決算期直前の車の購入は

有効でしょうか?

 

まずは資本金1億円以下の一般法人法人税の税額

普通法人の場合、年800万超の利益で23.20%

年800万円以下で15%の税率がかけられます。

 

年800万超で、利益が1000万の場合、

法人税は、232万になります。

利益の約1/4が税金で取られてしまうんですね(T_T)

節税、大切ですね。。。!

 

ここで社用車を購入した場合、新車と中古車では

経費として算出される金額が変わってきます!

 

それが関係してくるのが減価償却費です。

減価償却資産の耐用年数

普通車で6年、軽自動車で4年となっています。

 

新車で普通自動車300万円を購入した場合、

1年で計上できる減価償却費は、(定率法の場合)

300万×0.333(定率法の償却率)=99万9000円

1年目は99万9000円計上できます。

 

しかし減価償却費は使用期間で割る為、

使用期間が仮に2か月だった場合は

99万9000円×2÷12=16万6500円

16万6500円しか経費として計上できません

れに対し中古車の場合。

法定耐用年数の4年をすぎた中古車300万円を購入

300万×1.0(定率法の2年の償却率)=300万

 


法定耐用年数-経過年数+経過年数×0.2=耐用年数
※1年未満の端数は切り捨て、計算の結果が2年以内の場合の耐用年数は2年


 

中古車の場合300万計上できます!

 

最後に、節税対策をしない場合は以下の通り。

(利益1000万×23.20%=232万

 

節税対策として新車を購入した場合は3万8628円

(利益1000万-16万6500円)×23.20%=228万1720円

 

節税対策として中古車を購入した場合は69万6000円

(利益1000万-300万)×23.20%=162万4000円

安くする事ができます。

 

ーーーーー結論ーーーーー

決算期間際の車の購入は

4年落ちの中古車の購入がおすすめ!

(当社調べ)

(※法人の節税状況にもよりますので、詳しくは税理士さんにお尋ねください)