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6月から始まった政策|定額減税

 

6月から始まった定額減税

 

知った当初は「ふ~んなんか制度で始まるのか…」程度に思っていたのですが

よくよく調べてみると…

企業は、従業員の毎月の給与支払いや年末調整の際に、定額減税に対応することが求められる…そしてさらに給与に反映!?とのこと。

大慌てで色々調べてみました・・・

※今回は当社にも関係ある、給与所得者の内容になります

 

そもそも定額減税とは…

所得税と住民税から一定額を減税し、国民の生活負担を軽減させる政策

 

対象者は…

令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,805万円以下の方

(給与収入のみの場合、2,000万円以下の方。)

 

その内訳は…

定額減税内訳

 

1人につき 所得税3万円+住民税1万円 の 合計4万円 が1年で控除される金額

 

 

住民税

役所にて、控除された金額が算出されるため特に企業にて特別な対応は必要なく…

6月は徴収額に限らず0円

もし6月の徴収額が控除額以上の場合翌月に上乗せ!?

結果としてトータルの徴収額は変わりませんが、いち従業員としてはなんともわかりにくい…

(参照)財務省HP個人住民税における定額減税について

 

届いた住民税内訳をみて個人的にびっくりしたのが、

森林環境税 』

こちらも2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されています

 

所得税

こちらが各企業対応が急務

企業は、2024年6月1日から支給の給与計算から対応する必要があります。

(参照)国税庁HPパンフレット・Q&A|国税庁 (nta.go.jp)

 

配偶者・扶養親族の人数により、従業員一人ひとり減税される金額が異なるため、あらかじめ計算の準備が必要になります。

但し、2024年6月2日以降の中途入社した方や扶養親族に増減があった方は、月次減税はおこなわず年調減税のみで対応になるようです。

 

下記内容該当の方は年末調整にて申告が必要

①定額減税額のうち控除しきれなかった金額がある中途退職者
②主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える方

③年末調整による年調所得税額が年調減税額よりも少ない方のうち以下いずれかの方
・2か所以上から給与の支払を受けている方
・給与所得以外の所得がある方
・退職所得に係る源泉徴収税額がある方

 

日々情報は変わる為、 常にアップデートが必要ですね

 

首相官邸のHP「定額減税実施について」にわかりやすく載っています。

また国税庁HP「定額減税特設サイト税務相談チャットボット、コールセンターがありますの参考にしてみてくださいね