賃貸住宅管理業|免許取得までの道のり
加藤愛
2022年03月04日
こんにちは!
総務部の加藤です
今回は弊社が先日取得した
申請~取得までの道のりについてのお話。
はじまり はじまり〜 パチパチパチパチ〜
令和3年6月15日施行の
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」により、
賃貸住宅の管理業務の適正化を図るため「賃貸住宅管理業者の登録制度」が始まりました。
※賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸管理業登録が義務付に。200戸未満は任意です。
■賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
①業務管理者の配置
営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験を要するものを最低1人配置
②管理受託契約締結前の重要事項の説明
具体的な管理業務の内容・実施方法について書面を交付して説明
③財産の分別管理
管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
④定期報告
業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告
免許取得に向け昨年(2021年)から少しずつ準備をはじめていました
まずは業務管理者の確保
昨年11月に 賃貸不動産経営管理士 の試験受けてみましたが…
私は2点足らず不合格に
そこで、宅建士を持っているスタッフに協力を仰ぎ、
業務管理者になるための講習を受けてもらいました
業務管理者講習はインターネットを使用したeランニングで合計10時間
1~2時間講習後10分の確認テスト。
すべてテスト合格できなければ業務管理者は取得できません…
しかし、弊社スタッフの頑張りで無事すべて合格
業務管理者1名確保できました
次に申請へ
申請方法は、電子申請又は書面を郵送提出の2パターン
※国土交通省の推奨は電子申請です
申請受理から登録までの標準処理期間は90日
電子申請のほうが紙申請より早く処理されるそうで
実際に弊社は電子申請をし20日ほどで登録承認されました
申請内容は
申請書+添付書類
詳しくは→各種書類準備 | 賃貸住宅管理業法ポータルサイト – 国土交通省 (mlit.go.jp)
申請書…会社情報や役員・すでに持っている免許番号等々
添付書類…略歴書・業務管理者の設置状況・管理物件に関する内容等々
注意:電子申請時添付ファイルはPDFのみ可。書類はすべてPDF化する必要あり。
すべて入力し、申請ボタンをポチっと
個人的には申請書類が沢山あり確認しながらの入力が大変でした
登録免許税(9万円)の振り込み用紙だけは原本を各地方整備局へ郵送
登録免許税の着金確認後、申請が受理されあとは審査待ち…
処理状態は、電子申請ソフトで随時確認できます
先日、「まだまだかな~」と思っていたところ
封筒が届き…中に登録についての通知書が
晴れて免許取得に至りました
問題なく登録でき「ホッ」としました
これからも皆様のお力になれるようスタッフ一同邁進してまいります
管理のこと不動産の不安ごとなど
お気軽に あき不動産管理株式会社 にご相談くださいませ
今後ともよろしくお願いいたします。