事故物件?|体験談
林友美
2022年02月17日
こんにちわ。
不動産部 林 です
不動産業に携わっているといつかはどうしても出会ってしまうのが
いわゆる「事故物件(※)」と言われるもの
そりゃ、命あれば仕方のないことですよね
(※)事故物件とは…その物件の住人が何かしらの原因によって死亡した物件のこと。
私も、あき不動産管理で働く
前の前の会社(不動産屋さん)で少しだけ出会ったことがあります。
今日は、そんな体験談を一つ…
それは、昭和4,50年代頃に建てられた2階建木造アパートでした。
ある日の朝、早い時間(まだまだ寝起きでパジャマのままの時)に突如電話が鳴りました”
警察からだったか、アパートの住人の方からだったか忘れてしまいましたが
内容は、管理物件(アパート)の火事を知らせるもの
電話を受けた時はびっくりして一瞬頭が真っ白になりましたが
とにかく住人の安否を確認するため
急いで会社へ行き、対象物件の入居者台帳を片手に現地へ急ぎました
現場は、すでに消防車・救急車・パトカー
そして野次馬でゴっチャゴチャ状態
とりあえずその辺にいた警察官を捕まえて話をし、
それから「みなさんご無事であれば!」と願いながら消火活動見守っていました…
ですが結果、出火元のお部屋の方がひとり亡くなわれてしまったんです。
消防の方のお話によると出火の原因は “寝タバコ” だったそう
本当に残念でなりませんでした。
それで、今回のアパートのその後…
いわゆるこれも事故物件になってしまったんですが
火元のお部屋が道路側1階だったため、
オーナー様と相談した結果
道路側からの1階2階一部屋ずつ合計二部屋分を取り壊し
総戸数を減らした状態でアパート運営を続けることになりました。
そうすれば、火元である 人が亡くなられた部屋自体がなくなるので
心理的瑕疵と言ってもネガティブ的要素が弱まり
ご入居者様への影響はさほどなかったように記憶しています。
(20年程前の事案の上、現在はアパート自体全て取り壊されているため鮮明には覚えていないんですが)
ところで
事故物件の定義や告知義務についてみなさんご存知ですか
昨年(2021年)10月に国土交通省よりこれについての新しいガイドラインが発表されています。
同業者の方であればチェック済みのことかと思いますが
今回お話ししたアパート火事の場合だとどうなるのかな〜と思い確認してみたんです
参照:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
が、実のところはっきり「こう!」とは分かりませんでした
火事により取り壊し改修をした行為が
いわゆる特殊清掃や大規模リフォームに当たるのであれば
買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
と考えられるので告知が必須になると思うんですが…どうなんでしょう?
みなさんどう思われますか
人の生死に関しては致し方のないことなので
今後、似たような案件で迷うことがあったら
弁護士さんなどに相談しながら誠意を持って対応していきたいと思います
随分前の話ではありますが
亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。