法人オーナーができる税金の減らし方(当社調べ)
宮﨑遼
2023年04月08日
こんにちは!
不動産部、宮﨑です
新年度を迎え私は、花粉症のピークを迎えていますが
皆さん鼻の調子はいかがでしょうか?笑
さて、今回は知っているようで知らなかった法人オーナーができる
税金の減らし方について少しお話ししていきたいと思います!
まず基本情報として下記のようなものがあります。
- 減価償却費を利用する
不動産投資においては、建物の価値が徐々に減少していく減価償却費があります。法人家主は、減価償却費を利用して、投資物件の税金負担を軽減することができます。 - 税金控除を利用する
法人家主は、不動産に関する費用(例えば、管理費や修繕費など)を控除することができます。また、住宅ローン減税や固定資産税減免など、不動産に関する税金控除を利用することもできます。 - 法人と個人との分離を明確にする
法人と個人との分離を明確にすることで、法人家主は、個人の所得税とは別に法人税を支払うことができます。このため、法人家主は、法人税の節税策を利用することができます。 - 投資用不動産の売却益を繰り延べる
投資用不動産を売却した際には、所得税や法人税が課税されます。しかし、売却益を次の年度に繰り延べることができる制度があります。この制度を利用することで、税金負担を軽減することができます。 - 借入金利の控除を利用する
法人家主が借り入れた資金を投資用不動産に充てた場合、その借入金利を控除することができます。このため、借入金利の低いローンを利用することで、税金負担を軽減することができます。
ここまではご存じの方も多いかと思いますが、
例えばスマートフォンなどの通信費はどうでしょうか?
個人事業主オーナーでも法人オーナーでも賃貸経営で使うことがあると思います。
しかし、個人事業主の場合通信費を経費として
計上しても全額が認められるケースはあまりありません。
理由としては私用で利用されるケースが多いと見なされやすいからです。
しかし、法人の場合、法人でスマホを契約していれば
原則は業務としてスマホを使用し、個人での使用に
ついては業務の範囲を逸脱するものでなければ、
オーナーがスマホの使用料を法人に納めることで、
全額経費として計上することも可能です。
個人事業主だと、事業はプライベートあっての位置付けになります。
しかし、法人は事業あってこそという存在になります。
同じ支出内容であっても、税務署からの見方が変わるようになるのです。
このように、法人という仕組みを活用し、賃貸経営で必要な
支出を法人の経費として計上する方法はまだまだありますが、
次の機会にお話しさせていただきます。
今年度もあき不動産管理をよろしくお願いいたします(^^)/