プライベートで起きた駐車場賃貸借のお話
植田悠一
2025年03月29日
こんにちは。
管理部の植田です。桜が満開ですね!
昨年末の話になりますが、
私が個人で借りていた駐車場の貸主さんから突然電話がありました。
アパートを建てるから、駐車場の契約は年内で終了です!
突然の電話に驚き、急に言われてもなぁと思いながら、
自宅に保管している駐車場賃貸契約書を読み返しました。
契約書には・・・
第10条
「甲または乙は、相手方に少なくとも30日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を終了することができる。」
とされており、確かに30日前の申し出だったので、この点は問題ありませんでした。
でも、正当事由が必要なのでは?と思い調べると、
駐車場賃貸借契約の解約には借地借家法が適用されず使用貸借契約のため、
正当事由は必要ないことが分かりました。
居住用賃貸の場合、貸主から解約を申し出るときは必ず正当事由が必要になります。
借地借家法が適用され、借主が守られているのです。
よくよく考えれば、生活の根幹である「住居」が貸主の都合で簡単に解約されてしまったら、借主は困り果ててしまいますよね。
一方「駐車場」はというと、確かに駐車場がないと困りますが、生活の根幹である「住居」と比較すると重要度は低いので、正当事由は必要ないと定めされているんです。
そしてその後・・・
駐車場解約から、4ヶ月ぐらいが経ちましたが、
アパート建設の動きが全くないのは何故なんだろう…
さて、駐車場が使えなくなると分かり、すぐ新しい駐車場を探し始めました。
幸い、近くで駐車場を見つけることができ助かりました。
早速、貸主さんと現地で打合せをすることになり
「駐車位置の確認」と「毎月の金額」に関して、口頭でやり取りして・・・終了でした。
「えっ?」と思い、契約書は交わさないのですか?と聞いたところ、「契約書なしでやってるから」と…これが『諾成契約』といわれるものです。
『諾成契約』とは、当事者の意思の合意のみで成立する契約のことです。
契約書を交わさなくても、口頭でお互いに意思表示をするだけで契約が成立します。
この場合、駐車場を借りたい私と、駐車場を貸したい貸主の意思が合致し契約が成立するのです。
しかしながら、実務上トラブルを避けるために契約書を交わすのが一般的です。
それにもかかわらず、今回契約書を交わすことはありませんでした。
根拠はありませんが、私も「まぁ大丈夫だろう」と勝手に思ってしまったんです。
・・・が、それが間違いでした。
初月の日割賃料と翌月の賃料を振込んでから約2か月後・・・
貸主からメールが届きました。
賃料の振込確認しました。
こちらの伝え方もよくなかったかもしれませんが、月額賃料が500円不足してます。
次回振込時に不足分一緒に振込んでください。
私は、日割賃料2,500円、月額賃料4,000円(合計6,500円)
という認識だったため、翌月4,000円を振込んだのですが、
貸主は、日割賃料2,000円、月額賃料4,500円(合計6,500円)と伝えたつもりだったようです。
(日割賃料の根拠もよく分からず、おそらくどんぶり勘定でしょう…笑)
毎月500円はチリツモでいずれ大きな金額になりますが、貸主と揉める気はなかったので、不足分と翌月からはきっちり4,500円振込むようにしました。
そもそも、「言った、言ってない、聞いた、聞いてない」の話ですので、
自分も自信をもって言い切ることができないのが、今回起きた出来事の反省点です。
やはり、トラブルを避けるためにも契約書(書面)を交わすことが重要ですね。