「建築物の省エネ性能表示制度」について
林友美
2024年03月19日
こんにちは
今日は、今年の4月からスタートする
「建築物の省エネ性能表示制度」について…
本制度は、不動産を販売・賃貸する者が建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者等が建築物を購入・賃借する際に、省エネ性能の把握や比較ができるようにするための制度です。
要は、「建物の省エネ性能を示すことで、消費者が建物を選ぶときに役立てられるように」と始まるわけです
もし自分が住むなら、省エネ性能が低いものより高い物件の方がいいですよね?
当社も不動産の売買仲介管理をしているので気になるところ
今回は、当社が主にお手伝いしている投資家様(中古物件を売買されてる方)目線でこの制度について調べてみました。
まず、本制度の要点は以下の通り
省エネ性能の表示は
- 2024年4月以降に建てられた(建築確認申請をした)建物を、販売・賃貸するとき表示が必要
- 2024年3月以前に建てられた(建築確認申請をした)建物を、販売・賃貸するときの表示は任意(性能が判明している場合は表示を推奨)
ので、今後新築物件を売り出す・貸し出すときには表示が必須になります。
ただしコレは「努力義務」とされているそうですし、
基本、中古物件を売買している間は当面の間大丈夫そうです
が! 業者的には告示に従って表示していないとされたときには、勧告・公表・命令などがなされるので、注意が必要です
そして今後気になってくるのが
省エネ性能表示が浸透してくると表示されていることが当たり前になり
中古物件でも暗黙の了解で表示が当たり前になってくるのではないかということ(気になってるのは私だけかな?)
ので調べてみました!
どうやって「省エネ性能ラベル」を発行するのか!
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上記図は、販売を例としていますが賃貸も基本同じです。
売主や貸主が、建物の設計者へ「ラベル提供依頼」をして発行されるのです。
ので、これから建てるものは初めから「ラベル提供依頼」をしておけば良いということ◎
では、既存建物は?
設計者が分かればそちらへ?分からなかったら?
さて、どちらへ「ラベル提供依頼」をお願いするのでしょうか?
その辺りが分からなかったので電話して聞いてみました。
国土交通省の方のご回答は…
既存建物に関しての省エネ性能評価は、然るべき会社などへご依頼いただければ評価を出すことができますので、ラベル表示を任意でしていただけるのであればご依頼をご検討ください。
とのこと。
なるほど、然るべき会社さんへ…
少々手間ではありますがやれないことはない感じです。
今後、状況がどう変わっていくか分かりませんが
既存建物のオーナーさんから
「省エネ性能の表示をしたい」
と要望があった場合も対応が必要になるかもしれませんね。
(でも省エネ性能の調査ってお幾らぐらいかかるものなのかしら?)
今後の世の流れに注目です!