楽待相談室|下水管接続不備による売主責任
林友美
2024年10月07日
こんにちは!
今日は、弊社 柴田 が楽待相談室の公式回答者として、
どんな質問にどんな回答をしているかご紹介させていただきます。
今回のご相談者さまは、
新築アパート購入直後の1階汚水まみれ事件についてのご相談でした。
※ 本アドバイスは「ベストアンサー」に選ばれました。
■ご相談内容
投資用で一棟新築アパート(3階建て)を購入しました。
引き渡し後の一カ月もたたないうちに下水管接続不備が原因で、1階が汚水まみれになりました。
幸い1階にはまだ入居されていなかったですが、床上、床下消毒が必要で入居も遅れます。
接続不良の改修は終わりましたが、売主側に購入金額での買取、購入諸費用についても返金請求は可能でしょうか?
下水管の接続不備による汚水まみれ
これは非常にキツイ案件ですね
1階が空室でよかったですが、もし入居されていたら、と考えると・・・
それでは、このご相談に対し柴田の回答は次の通りです。
Nさん、はじめまして。
大変な目にあわされたんですね、ご苦労お察しいたします。。。
さて、新築APを購入されたとのこと、
売主は不動産業者でしょうか、そうではないでしょうか。
売主が不動産業者であれば、不動産売買にあたり「8種制限」が
ありまして、その中に「契約不適合責任の特約」があります。
不適合を知った時から1年以内に通知を行うことで、
追完請求・代金減額請求・契約の解除・損害賠償請求
いずれかの権利が行使できます。
ポイントは、不適合を知った時から一年以内に通知ですから、
まだ間に合うかと思います。
また、契約不適合責任を負うときとは、こう定められています。
「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないとき」
今回のケースは「品質」に関して契約の内容に適合しないとき、
にあたると思われます。
一旦、文書にて売主宛にその旨通知してみるとよいでしょう。
通知する際の記載内容は下記を参考に↓
・売買契約日
・不動産の表示(所在地、地積、構造、築年等の記載)
・主旨文
(不適合の内容と、追完請求・代金減額請求
・契約の解除・損害賠償請求のいずれか)
・購入時のNさんの氏名と住所
など
その後売主の反応を見て、弁護士に依頼するなりしてはいかがでしょうか。
ご不安でしたら、最初から弁護士に依頼してみてください。
全国に「法テラス」がありますので、文書作成と相談ですから
比較的安い費用で通知できます。
ライフラインに関する品質の不適合なので、よほど対応できると思いますよ。
Nさんがどこまで売主に求めるかで
相手も出方が変わる場合があるかもしれませんが、
明らかな契約不適合ですので、自信をもって進めてみてください。
Nさんの検討を祈念しています!
いかがでしょうか(^^)
楽待相談室で少し知識をインプットしてから弁護士さんに相談するのもよさそうですね!
みなさまもなにかございましたら「楽待相談室」を利用されてみてはいかがでしょうか?